対象:離婚問題
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それは会社内部の問題です。
弁護士の坂本です。
お尋ねの,会社が独自に行っている住宅補助手当については,その会社の就業規則などにおいてその取り扱いが定められているものと考えられ,そのような行為が住宅補助手当の受給にあたり問題になるかどうか自体,その就業規則などの定めが分からないと判断できません。
その就業規則などの定めがどうなっているかを知るには,その会社に問い合わせるしかありませんので,具体的なアクションを起こすのであれば,とりあえず会社に事実関係を報告するしかないものと思われます。
もっとも,仮に会社の夫に対する住宅補助手当をとめさせても,それは夫に対する嫌がらせの効果があるだけで,あなたにとっては何の利益にもならない(むしろ,その分夫の年収が下がることになりますので,婚姻費用の分担請求をしたときに認められる金額も下がる可能性があります)ので,何かアクションを起こすかどうかはあなた自身で判断していただく以外にないと思われます。
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