吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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役員に就任されるようお勧めします
87 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件には二つの種類があります。
一つは所得税と住民税に関するもので、87様の収入が103万円以下の場合ご主人の諸築から配偶者控除(38万円)を受けられるというものです。また140万円以下では段階的に配偶者特別控除が受けられます。
但し、38万円が控除されますが、税に反映されるのは38万円×税率(ご主人の所得に掛かる率です)ですので、影響は限定的です。
二つ目は社会保険の扶養の条件です。
此方は、ご主人の健康保険に被扶養者として加入されているもので、また国民年金と第三号加入者として87様の分の支払が発生していません。
此方の条件は年間87様の収入が130万円未満と他の条件を満たすものになります。
今回役員になられ、収入が180万円になりますから、ご自分で国民年金と国民健康保険、又は厚生年金(ご実家の企業の加入によります)等に加入して費用を支払わなければなりません。
上記費用が発生しますが、通常の場合、130万円未満で抑えていた方が、130万円を超えた場合に、社会保険への支払を考慮して150万円〜160万円維持用になれば、130万円以下の場合より収入が増えるとされていますので、180万円であれば150万円前後の収入増になるものと思われます。
従いまして、ご実家の役員に就任されるようお勧めします
参考のため
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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