対象:年金・社会保険
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別居両親の扶養について
はじめまして、かまけい様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養対象となる方(お父様、お母様それぞれ)が60歳以上の場合、年収が180万円未満で、被保険者(かまけい様)の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。
仮に扶養対象となる方(お父様、お母様それぞれ)の年収が被保険者(かまけい様)の年収の半分以上であっても、180万円未満で、被保険者(かまけい様)の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には被扶養者となることができます。
お父様、お母様それぞれ別々に考えてください。
必要書類は年金証書、年金額の改定通知書、年金以外に収入のある場合は、その証明書(市町村が証明する所得証明書など)です。
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この回答の相談
こんにちわ。初めて質問します。
別居している両親の健康保険料負担額を軽減するために、
会社員として勤めている私の扶養に入れたいと思いますが、可能でしょうか?両親は、二人とも60歳を超え、年金受給しています。
また、必要書類(証明書類)はどのようなものがあるのでしょうか?
かまけいさん (長崎県/37歳/女性)
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