対象:不動産売買
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契約解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、まず土地契約の際に重要事項説明があって、その中に用途地域や建ぺい、容積率等の説明をすると思います。
こうした点の説明がなければ、業法違反となりますね。
その他、宅建業法や不法行為など法に抵触する行為がないか確認されて下さい。
また、契約書や重要事項説明書の内容が同様に法に抵触していないか確認する必要があります。
こうした作業から、手付金の返還が可能かどうか、違約になるかどうか判断できます。
そもそも、先に土地の契約と建物の請負契約をして、あとで一本化して不動産売買契約をするやり方はあんまり好ましくないですね。
私共でも、こうした解約に関するご相談が多く寄せられます。よろしければ、ご都合のよい時にお問い合わせ下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
7月下旬に「売建て方式」と言う形で土地売買契約、建設工事請負契約をしている者です。間取決定後建築確認が取れたら?契約書を1本化します、など言われたと思います。現在間取を決めていた段階です。
土地… [続きを読む]
がっくり・・さん (神奈川県/40歳/女性)
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