対象:不動産売買
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建築工事請負契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、契約の形態について不可解な点が多いですね。
請負契約の場合、土地は自己所有等の権利関係が明確なものにします。
土地の契約がないところで、建物の契約だけしているのは不自然です。
順序としては、土地の申込をして、土地の契約をし建築の工事請負契約をします。
請負契約は建物の契約ですから、配置図、各階平面図、立面図、内外装・設備仕様書、見積書が最低限契約書に添付されます。これらがないようでしたら、業者の都合でいくらでも仕様変更でき契約の意味がありません。
契約された内容が、こうした流れで契約していないので本来は建売の不動産売買契約の形態を取るべきでしょう。
いずれにしても、変な形態で契約行為がなされているようなので、建築や不動産の専門家に書面等を見せられて相談されることをお勧めします。
私共でも、そうしたサポートを行っておりますのでご検討下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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M.R.さん (愛知県/58歳/男性)
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