対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
気に入った土地があったので契約したいと申したら先に建物の請負契約を言われました土地の申込書は建築条件付とかかれてました 契約書1枚と平面図のみの契約で 金額のみ記載 明細は無しでした契約後平面図と立面図のみ打ち合わせをしました建築士に合わせない 図面を出せない さらに要求すると図面は有料になるといわれました 建築材料の材質も一切打ち合わせ無しです不安になって他の建築士に相談にいったらせみオーダーの分譲住宅だといわれましたこれでも請負契約なんでしょうか故意に建売を請負契約でやっているのでしたら契約違反で契約をキャンセルできないでしょうか仕上げ表にはこちらの了解無しで体力壁の等級(2級)とかかれてました土地の契約は停止条件付とは書かれたませんでした
M.R.さん ( 愛知県 / 男性 / 58歳 )
回答:2件
本当に請負契約なのでしょうかについて
M.R さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
通常、土地を契約する前に請負契約を締結するのはありえません。
いったい、誰の土地に建物を建てる予定の契約なんでしょう。
詳しい状況がわからないので何とも言えませんが、ご質問の内容から察するに建売住宅を企画段階で購入されたのではないでしょうか?
土地の売買契約書と建物の請負契約書をご持参のうえ、一度、県庁の住宅局にご相談されてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
建築工事請負契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、契約の形態について不可解な点が多いですね。
請負契約の場合、土地は自己所有等の権利関係が明確なものにします。
土地の契約がないところで、建物の契約だけしているのは不自然です。
順序としては、土地の申込をして、土地の契約をし建築の工事請負契約をします。
請負契約は建物の契約ですから、配置図、各階平面図、立面図、内外装・設備仕様書、見積書が最低限契約書に添付されます。これらがないようでしたら、業者の都合でいくらでも仕様変更でき契約の意味がありません。
契約された内容が、こうした流れで契約していないので本来は建売の不動産売買契約の形態を取るべきでしょう。
いずれにしても、変な形態で契約行為がなされているようなので、建築や不動産の専門家に書面等を見せられて相談されることをお勧めします。
私共でも、そうしたサポートを行っておりますのでご検討下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
***住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら
*不動産購入&住宅建築サポート受付中! 詳しくはこちら
***Home`s 注文住宅
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス
注文住宅の契約前に契約書や設計図書をチェック! 契約当日も立会同行します!
マンションの契約前に契約書や重要事項説明書をチェック! 契約当日も立会同行します!
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング