対象:不動産売買
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解約でき、契約金返還してもらえます。
今回のケース、一応2通り考えてみます。
1、契約書が「不動産(土地建物)売買契約」となっていた場合
質問内で「前の方の家が建った状態で契約を行った」ということや「建売住宅、プランを打合せしている」ということから。
この場合、建築確認が受理されていないと宅建業法上は契約できないことになっています。
2、契約書が「(建築条件付)土地契約書」となっていた場合
同じく質問内に「土地、建物の契約しました」となっているとこから。
この場合は、文字通り建築条件付ということで、建築に関し条件が違った場合は解約できます、との契約になっています。
多分、1であると思いますが、何れにしても白紙解約の可能性大です。その旨、不動産業者さんに指摘し、応じないということであればその業者所属の上部団体にご相談下さい。
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初めまして。6月に仲介で注文住宅ではないですが、まだ建っていない建売住宅(前の方の家が建っており実寸が、まだ計測出来ていない状態)を土地、建物の契約しました。契約時に最低限の希望の間取り、部屋の大… [続きを読む]
けんごさん (香川県/32歳/男性)
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