税務上の扶養となります
あしすとさん、こんにちは。
税理士の琴基浩です。
奥様の給与(役員報酬)は、給与所得となります。
年間103万円以下の場合、給与所得控除額65万円を控除後の給与所得が38万円以下となりますので、扶養となります。(控除対象配偶者に該当します)
税務上は扶養となりますが、社会保険については次のように取り扱われます。
奥様が代表となる法人については、社会保険が強制適用となりますので、保険関係が成立します。
奥様は法人の社会保険に加入することとなりますので、社会保険についてはあしすとさんの扶養から外れます。
税務、社会保険での扶養の概念が違いますのでご注意下さい。
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お世話になります。
この度、妻が商売を始めます。株式会社にしようと思っています。ただ、私は会社員で、妻は現在私の扶養に入っております。妻は社長で給料を取るのですが、2〜3年は給料がまともに… [続きを読む]
あしすとさん (大阪府/34歳/男性)
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