金額の多少に関わらず発行されます
こんにちは、kotokon7さん。
コンサルタントの若宮光司です。
源泉徴収票は、金額の多少に関わらず、その給与支給者が受給者に対して発行しなければいけません。
複数の会社で給与をもらっていた場合、それらすべてを合計しないと正しい税金の計算ができないからです。
しかし、会社によっては面倒だという理由で発行されないケースもよくあること。
次の就職先から提出を要求されていると言ってもらってください。
それでも発行してもらえない場合は、しかたがないので『給与明細書』で収入金額を報告するしかありません。
源泉徴収票の提出ができないことを理由に採用されないこともないはずですが、その企業の判断にゆだねることになります。
税務上は昨年度の源泉徴収票の提出までは必要ありませんが、これも採用する側の企業判断にゆだねることになります。
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昨年週5日勤務で派遣社員として勤務し、今年度から親の扶養範囲内でアルバイトとして3社で勤務しました。
これからは親の扶養範囲内ではなく、週5日勤務で働き… [続きを読む]
kotokon7さん
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