すぐに更正の請求をしましょう。
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プルミエールさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
取引先の会社は、ご主人に報酬を支払う際に源泉徴収義務があったのを怠っており、税務署は源泉徴収義務者であるその会社に本来源泉徴収すべき金額を納付するように指示したということです。
なぜ、H18年12月とH19年1月分だけで、H18年8月と10月は何も言われなかったのかいいのかという点ですが、推測ですが、取引先の決算期が10月で、その会社の調査対象期間がH18年11月以降だった可能性があります。
ご主人はすでに確定申告をしていますのでその分更正の請求で同額の還付を受けることが出来ます。
今回のような後発的な事象によって更正の請求をする場合は、その後発的事由が発生してから2月以内が期限ですので、取引先から支払調書を発行してもらい、すぐ更正の請求をしましょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
プルミエール さん
このような事態の時に更正の請求に期限があるとは知らなかったので、とても参考になりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
主人が個人事業(コンサルタント業)をしており、(他に従業員はいません)経理を妻である私がしております。開業して依頼ずっと仕事(年に5回ほど)を依頼されている会社から先日、税務調査でH18年12月とH19年1月分… [続きを読む]
プルミエールさん (愛知県/39歳/女性)
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