対象:住宅設計・構造
前面道路について
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宇佐美と申します。基本的なことですが先ずお宅の敷地が接している路地が建築基準法上の道路であるか否か及び接道延長が2m以上あるかを確認する必要があります。建築物の敷地は都市計画区域内の場合 建築基準法上の道路に2m以上接する義務があるからです。
道路でなかった場合:原則として建物を建てることは出来ません。例外として建築基準法43条ただし書きの規定が適用されるケースの場合は建てられる可能性が出てきます。
道路であった場合:この場合は建築基準法42条2項道路もしくは42条1項5号道路のいずれかに該当すると思われます。前者の場合は現況幅員の中心から2m後退した線が道路境界線となります。仮に現状3mの幅員だと更に0.5m後退するわけです。この場合後退面積(減った面積)は建築敷地からは除外されます。後者の場合は行政に道路位置を申告し位置の指定を受けているのですでに道路境界線の位置は決まっていて現状がその通りになっていないと言うことですのでそれに従った敷地になります。いずれにせよ現況幅員が4m未満であれば後退整備は発生すると思われます。
以上のことを役所で確認してください。ちなみに後退整備部分の所有権を区に譲渡するか自己所有のままとするかは選択出来るはずで、その部分に関する税金(固定資産税等)は非課税になるはずです。 以上ご参考まで。
評価・お礼
りいや さん
宇佐美先生、ご回答ありがとうございました(^^)まずは土地的に立て替えできるか、確認しないといけないですよね。夢だけ膨らませといて駄目でしたってなったら、それはもう、がっかりですものね。ちなみに土地は借地なのです。地主さんにも確認しないといけないですね。
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この回答の相談
家を建て替えしたいのですが、東京の下町で細い路地裏にある家です。防火地域なので、耐火の家じゃないと駄目らしいのですが、3000万で立て替えは可能でしょうか?車などを横付けにしての工事などは不可と思われます。2階建てで4.5帖×8部屋くらいの広さです。よろしくお願いします。
りいやさん (東京都/37歳/女性)
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