乙欄による源泉徴収です
どさんこけんけんさん、こんにちは。
税理士の琴基浩です。
5月及び6月分の給与から控除されている源泉所得税は乙欄の金額による正しい控除額です。
ご存知のとおり、支給される給与からは源泉所得税が控除されます。
この源泉所得税の税額は、次のように計算されます。
1.扶養控除等申告書の提出がある場合・・・甲欄により計算
2.扶養控除等申告書の提出がない場合・・・月額は乙欄、日額は丙欄により計算
扶養控除等申告書を提出できるのは1ヶ所のみとなっています。
そのため、2ヶ所以上から給与の支払いを受ける場合には、乙欄での源泉所得税が生じることとなります。
今回のケースでは、5月・6月分の給与について、乙欄での源泉徴収がされています。
甲欄、乙欄の源泉徴収税額については、国税庁のホームページにてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm
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今年の4月から某専門学校で非常勤講師をしています。給与はコマ数に対して支給されており、その月に何コマの授業を行ったのかで支給額が変化します。
5月の給与135000円に対して所得税が6500円差し引か… [続きを読む]
どさんこけんけんさん (北海道/36歳/男性)
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