健康保険の扶養について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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対象:保険設計・保険見直し

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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健康保険の扶養について

2008/06/21 15:08

はじめまして ぴぴん様 FPの山宮と申します。
ご結婚されるとのことでおめでとうございます。

**健康保険扶養について
さて、退職後にすぐにご主人の扶養に入ることはタイミングとしては
良いと思います。
ただし、ぴぴん様も書かれたように失業給付をもらう場合はご主人の
会社の健康保険の扶養に入れないのが一般的です。
例えば、自己都合退職は3ヶ月間の待期期間がありますが、この期間
は失業給付をもらっていないのでご主人の扶養に入れることがあります。
また失業給付が一定額未満(基本手当日額3,612円)の場合には扶養に
入れることもあります。この辺は健康保険組合で対応あるいは詳細な
基準が異なりますので、ご主人の会社の担当者に確認することが必要
です。
多分ぴぴん様の収入では失業保険をもらっている場合は扶養に入れない
のではと思います。
(実際には失業手続きした後に基本日額が確定します)
従って面倒なのですが、ご主人の会社の健康保険の扶養に入れない期間
はおっしゃる通り国民健康保険と、国民年金保険に加入する必要があり、
失業給付が終了したら、ご主人の会社の健康保険の扶養の手続きを取る
ことになります。


''ご参考''
ぴぴん様の会社の健康保険を2年間継続できる任意継続
手続きがあります。
特徴としては、
・再就職以外の脱退は認められないこと
・保険料はいままで会社が負担していた分も個人負担になります

**転居後の失業給付について
転居後の失業給付は転居先の住所を管轄するハローワークで手続きが
できます。
事前に届出が必要ですので、まずは最初に手続きする関西のハロー
ワークで転居する旨事前に伝え、手続き書類と方法を確認しておく
ことが一番です。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

保険関係

マネー 保険設計・保険見直し 2008/06/19 18:43

こんにちは。
9月末に3年半勤めた会社を、転居を伴う結婚のために退職します。挙式は、10月末です。(一般職なので遠隔地への転勤は認められないので)
入籍なのですが、退職してから結婚式まで約1ヶ月あり、手続きも… [続きを読む]

ぴぴんさん (京都府/25歳/女性)

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