対象:不動産売買
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親ローンと不動産名義について
にっこ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
まず、
1)不動産の名義ですが、これは取得資金の割合に応じて案分されてください。
2)売主との契約を締結した後でも共有名義にすることは可能ですが、きちんと覚書(単独名義から共有名義)を交わしておいた方がいいでしょう。
3)親御さんから住宅資金を借りる場合は、きちんと賃貸借契約書(借用書)を結んで、年利1%以上の利子を払うようにしておかないと贈与とみなされて、毎年の利息分、もしくは借受けた金額全額が贈与税の対象となってしまう場合がございます。
もし、ご両親から資金援助を受ける場合、処理の方法は大きく分けて以下の4パターンがあります。
(1)相続時精算課税税度を利用する。
(2)贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。
(3)援助分の資金分に対して親名義を入れる。
(4)親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。
処理の仕方によって、かかる税金が変わってきますので、詳しくは税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
中古マンションを購入することになりました。
家族構成は、夫・私・子2人です。
私は派遣で働いていますが、今は育休所得中で来月より復帰予定です。
物件は1720万円で、諸費用含み約18… [続きを読む]
にっこさん (大阪府/28歳/女性)
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