対象:離婚問題
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おそらく離婚できます。
ありあさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
裁判離婚に関しては、民法770条に規定があります。
本件では、別居期間が13年間に及ぶこと、別居に至った経緯が配偶者による遺棄にも該当しううること、養育費や婚姻費用等の生活費の援助が一切ないこと、未成熟子がいないこと、などから、民法770条第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認められると思います。
私だったら、戸籍謄本を取ってさっさと家庭裁判所に調停申し立てをします。
そして、調停が不調になったら、そのまますぐに離婚訴訟を提訴します。
裁判では、事実上、破綻主義が採用されていますので、おそらく判決でも離婚が認められると考えます。
離婚を成立するためにしておいたほうがいいこととは、離婚を決意した経緯について書面化しておくことです(後日、裁判では「陳述書」という書証として証拠提出するからです)。
すぐに調停を申し立てるか、弁護士等の専門家にご相談することをお勧めします。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
初めまして、どうぞよろしくお願いいたします。
父と母の離婚についてです。
母が離婚を希望しているのですが、父が応じてくれません。この場合、調停あるいは裁判になると思うのですが、以下のような… [続きを読む]
ありあさん (東京都/33歳/女性)
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