給与所得控除は差し引けます。
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京都の税理士、佐々木です。
ご主人様の受け取っている専従者給与は給与所得として課税されます。年間150万円として給与所得控除(概算の必要経費)が72万円となりますので、給与所得は78万円となります。この78万円と不動産所得を合算して総所得金額を計算します。その総所得金額から所得控除(ご主人様・ふにゃこさん・子供さん2人で基礎控除・配偶者控除・扶養控除2人、健康保険・年金の支払額を社会保険料控除として、その他生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など)を差引きます。
納めた税金が過大であれば、来年の確定申告の提出期限までに、19年分について「更正の請求」という手続きにより納めすぎの税金を還付してもらいましょう。
義父さんが専従者給与として支払った150万円は今までどおり必要経費となります。
評価・お礼
ふにゃこ さん
解りやすく説明してくださって助かりました。早速税務署に行き、手続きして来たいと思います。
どうもありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
主人が義父の事業の専従者として年間150万もらっていますが、他にアパートを持っていて不動産所得があるため、毎年確定申告しています。
今まで、所得控除を知らず給与収入も給与所得も150万で申告していまし… [続きを読む]
ふにゃこさん (秋田県/41歳/女性)
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