収入の多い方で扶養控除を。 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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収入の多い方で扶養控除を。

2008/04/05 22:45
(
4.0
)

京都の税理士、佐々木です。
社会保険についてはどちらの扶養家族にしても同じですが、所得税については所得の多い方の扶養控除とするのが基本的には有利です。所得の多い方が税率が高くなりますので、扶養控除による節税額が大きくなります。(収入金額により税率が同じの場合もありますが、その場合はどちらの扶養控除にしても同じです。)
ただ、今年と来年については、こりあ〜なさんの収入が減ることにになりますので、夫様の扶養控除に。復職したらこりあ〜なさんの扶養控除にしてはいかがですか。

評価・お礼

こりあ〜な さん

ご回答ありがとうございました。
とても助かりました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

共働きの子供の扶養について

マネー 税金 2008/04/05 22:07

私たち夫婦は同じ会社で働いていて、尚且つ夫は13歳年下の年の差夫婦なのです。収入はやはり妻の私の方が年収100万ぐらい多いです。
ただいま妊娠致しまして、双子を7月に出産予定です。
そのまま一年… [続きを読む]

こりあ〜なさん (埼玉県/37歳/女性)

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