対象:不動産売買
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マイホームを売却した時に損失が出た場合は
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
マイホームを売却した時に損失が出た場合は、
要件を満たせば、以下の2つの特例が使えます。
1.「居住用財産の買い替えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」
2.「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」
2の場合で要件を満たせば、1,700万円-1,200万円=500万円について
他の所得との損益通算及び、損失の翌年以降3年以内の繰越が認められます。
要件については、以下、国税庁のタックスアンサーをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
なお平成19年度の改正で上記制度は適用期限が平成21年12月31日まで延長になりました。
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この回答の相談
平成13年に2300万円でマンションを購入しました.現在1700万円ほどの残債があります.このマンションを1200万円で平成20年5月中に売却した場合,およそ500万円の損失が発生しますが,この損失に関して控除が受けられるのでしょうか?教えてください.
ひでさんさん (長野県/37歳/男性)
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