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養育費の算定について

2008/03/21 07:23

のりおさん、はじめまして、行政書士の藤原寛子です。
ご相談メール、ありがとうございます。

養育費のHPによると。。。との記載がありますが
この算定は裁判官が作った養育費の早見表で
確認されたのではないでしょうか。

結論から申しますと
この早見表はひとつの目安だと言うことです。

本来、裁判官が算定する場合は
ご家庭の状況に応じたいろいろな要素を加味して
決定することになっています。

たとえば
・支払う側の失業、病気など

・受ける側の親が病気、失業で減収
子供の進学による学費の増加
子供の病気などによる医療費の増加

ですので
ご両親の扶養等については、これに準じた形で
協議をされるとよいと思います。

そして最後に
離婚をした夫婦は他人になりますが
子供にとって、父は父、母は母です。

子供さんが幸せになれるようサポートするというスタンスは
そのまま維持されるほうがよいのではないかと思います。

では、また。

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この回答の相談

養育費算定について

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/03/21 05:41

 養育費の算定について質問します。
 妻との間に2人(小学生)がいて、離婚後は妻が親権を持つことになっています。しかし、養育費についてはまだ決まっていません。私は年収600万円妻500万円となってお… [続きを読む]

のりおさん (高知県/41歳/男性)

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