対象:離婚問題
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養育費の算定について
のりおさん、はじめまして、行政書士の藤原寛子です。
ご相談メール、ありがとうございます。
養育費のHPによると。。。との記載がありますが
この算定は裁判官が作った養育費の早見表で
確認されたのではないでしょうか。
結論から申しますと
この早見表はひとつの目安だと言うことです。
本来、裁判官が算定する場合は
ご家庭の状況に応じたいろいろな要素を加味して
決定することになっています。
たとえば
・支払う側の失業、病気など
・受ける側の親が病気、失業で減収
子供の進学による学費の増加
子供の病気などによる医療費の増加
ですので
ご両親の扶養等については、これに準じた形で
協議をされるとよいと思います。
そして最後に
離婚をした夫婦は他人になりますが
子供にとって、父は父、母は母です。
子供さんが幸せになれるようサポートするというスタンスは
そのまま維持されるほうがよいのではないかと思います。
では、また。
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