通常、交通費は収入に含まれません
- (
- 5.0
- )
こんにちは いっぽんどっこさん。
コンサルタントの若宮光司です。
所得税法では、交通費(通勤手当)は、その交通手段と距離に応じて所得とはみなさない非課税範囲が定められています。
この非課税範囲内の交通費支給は、給与収入ではありませんのでそれを差し引いた金額が年間103万円以内の給与額であればご主人の扶養者として配偶者控除額が取れます。
実際に非課税処理をされているのかどうかは、いっぽんどっこさんの会社で確認してください。
支給額が103万円を超過した場合は、いっぽんどっこさんの会社が年末調整の際に作成する『給与支給報告書』と言う書類が市町村役場に提出され、それが税務署にも通知されます。
ご主人の会社に税務署から、いっぽんどっこさんが扶養対象ではないことの通知と年末調整のやり直しの指示が出ます。
この時点でご主人はお給料から加算された所得税を追徴されて完結。
その年の住民税にも反映されることになります。
いっぽんどっこさん自身は、なにもする必要はありません。
しかし、質問の状況からすると交通費は非課税範囲内のようなので心配はいらないでしょう。
評価・お礼
いっぽんどっこ さん
ご丁寧な回答ありがとうございました。悩みが解決して、就職も決まりました。これで安心して働けます。本当にありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A