有無欄での確認となります - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月22日更新

有無欄での確認となります

2008/03/12 20:54
(
3.0
)

こんばんは、税理士の杉原正道です。

配偶者控除額は一律38万円となっていますので、有無欄での確認となります。有となっていれば38万円が控除されています。

年調定率控除額とは、平成18年で廃止となった制度です。平成19年分の源泉徴収票では使用されていないはずですが・・・。

評価・お礼

稲姫 さん

やはり有無欄での確認だけなのですね。

平成19年分の年調定率控除額は、今手元に源泉徴収票がないので、ちょっと記憶にはないのですが(住宅ローン控除の申請で確定申告したため提出しました)、なくなった制度なのですね。。。

ご回答ありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者控除って・・・

マネー 税金 2008/03/11 14:41

こんにちは。
初めて質問させていただきます。

初歩的なことだとは思うのですが、源泉徴収票の見方がよくわかりません。
配偶者控除が控除になっているということは、「控除対象者の有無」の欄でしか確認で… [続きを読む]

稲姫さん (青森県/41歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
扶養と年末調整(配偶者特別控除) neko8000さん  2012-11-13 09:51 回答1件
社会保険料控除について ナナサさん  2010-10-29 20:22 回答1件
源泉徴収表の見方がわからないので教えてください。 makomakoさん  2009-12-25 17:21 回答2件
税制上と健康保険、社会保険の所得計算の違い bluemamanさん  2009-02-07 12:48 回答1件