対象:独立開業
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せめて一年目は税理士にお願いすべきです
こんにちは 有さん。
コンサルタントの若宮光司です。
もう三月になりましたからタバコ店はオープンしましたね。おめでとうございます。
>開業するにあたり、いろいろ準備にかかった費用は、開業日前であっても、経費として計上できるのでしょうか。
<
はい、できます。
しかし、ないようによっては減価償却していかなければいけないものもあります。
また開業前までの経費を開業費という資産に計上しておき五年間で均等償却する方法もあります。
いずれにせよ、いつかは経費に出来るということです。
>H19年11月末: 以前タバコ店だった中古の家を住宅ローンで購入
H19年12月: リフォーム(店舗部分も含む)キャッシュで支払い
<
詳しい状況を聞かなければ判断できませんが、金利のうち店舗部分は経費に計上できます。
建物のうち店舗部分は減価償却して経費にすることができます。
しかし、有さんが住宅ローン控除を使えるのであれば経費にできるか慎重に判断しないといけません。
>クーラー、ファックスなどの電化製品購入
<
店舗部分に取り付けたものであれば消耗品費や減価償却で経費にすることができます。
>H19年12月:飲料の自動販売機をビジネスローンで購入
<
こちらは金額も高額になりますので備品としていったん資産に計上して減価償却で経費にしていきます。
文字数制限がありますので回答の続きは追記に・・・・
補足
>とりあえずは自分でしてみようと考えています。
<
『個人事業の開業届』、『青色申告承認申請』、『棚卸の評価方法、減価償却方法の届出』では提出期限までに税務署へ提出してください。
国税庁のホームページの該当部分を下記に掲載しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
パソコンソフトで「青色申告、決算書」が各社から販売されていますのでそれで処理しておけば大丈夫でしょう。
しかし、初年度はいろいろな判断すべき事項が多いので、逆に落ち着くまで税理士にお願いされる方をお勧めします。
(すみません。有さんの経理能力がわからないので一番安心な方法です)
>サラリーマンの副業として気をつけなければならないことなどがありましたら、アドバイスください。
<
お店の電気代(自販機の電気を含む)も経費とすることが正しいのですが、メーターが別れていませんよね。
毎年納める固定資産税も。今回不動産を取得したことに伴って納める不動産取得税も、納めた登録免許税も。(これらは面積按分で処理します)
家庭とお店のお金が混在する部分が多いので、いかに合理的に区分するかがポイントです。
ある意味、どれだけ経費にできるか、逆を言えば家庭の費用を混入させないという視点も必要です。
まだまだ説明が足りませんが、取り急ぎポイントのみ回答いたします。
それにしても、賢いマイホームの買い方に感心しております。
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この回答の相談
はじめまして。
サラリーマンですが、2月末よりタバコ店を開業する予定です。
開業するにあたり、いろいろ準備にかかった費用は、開業日前であっても、経費として計上できるのでしょうか。
ま… [続きを読む]
有さん (京都府/34歳/女性)
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