対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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相続権はあります
2008/02/18 17:46
両親が離婚しても親子関係は無くならないので、あなたや妹さんにも亡くなった父上の財産の相続権があります。だからこそ、裁判で被告にされているのです。
とはいっても、実際にどの程度の遺産があったのか無かったのか、まずそれを調べるのが先決です。再婚して出来た2人の子(あなたの異母兄弟姉妹)にたずねてみるのが早いでしょう。
何も無ければそれまでですが、土地建物などの不動産や預貯金など意味のある財産が残っていれば、相続権のある方々での遺産分けになります。分け方は遺言があるかどうかでも違ってきます。
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この回答の相談
30年以上前に両親が離婚し以降一度も父と連絡も会うこともありません。昨年頃からその父方を遡った親族が持つ土地がらみの裁判の訴状が届き被告(被告総勢約60名)となりました。全く訳の分からない書類… [続きを読む]
ポッキーさん
このQ&Aの回答
ご回答ありがとうございます
2008/02/18 19:28
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