渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅財形の件
どぶろっくすくさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
各財形貯蓄制度の中でも、住宅財形貯蓄につきましては、元利合計で550万円までは使途が住宅取得やリフォーム資金などに充当された場合、利子課税はされません。
この点が一番のメリットになります。
尚、他にも割り増し融資などの特典もありますが、割り増し融資を受けるということは、その分借り入れ金額も増大し、毎月の返済額も増えることになりますので、メリットとは言えないと思われます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
住宅財形貯蓄は、財形年金と合わせて貯蓄額が550万円まで利息に税金がかからず、財形貯蓄残高の10倍の額まで融資を受けられる等のメリットがあるとの事。そこで疑問なのですが、利息に税金がかかっても… [続きを読む]
どぶろくっすんさん (山形県/35歳/男性)
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