子供さんを扶養にすることは可能です
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こんばんは まんどうさん。
コンサルタントの若宮光司です。
まんどうさんの姿勢に頭が下がります。
残念ながら戸籍上、縁を切られた奥様に対しての行為は税務上何もできません。
しかし、子供さんとは親子の縁が切れたわけではありません。
実質的に生活の面倒を見ているのであれば、まんどうさんの扶養家族として扶養控除額を年末調整または確定申告で使えます。
ただし、その子供さんの扶養控除を奥様が使用していると二重になりますのでまんどうさんは使えないことになります。
きちんと養育費の支払いもされているので奥様と連絡は取れると思いますので、この点を相談されてまんどうさんの扶養者にされることをお勧めします。
>扶養控除は同居が条件ではありません
<
評価・お礼
まんどうさん さん
早速ありがとうございました。
会社とすぐ相談してみます。
また何かありましたら相談させてください。
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この回答の相談
昨年の12月に離婚しました。
出来る限り妻子に負担をかけたくないと思い、お金の面でも自分としては出来る限りの援助をしています。
慰謝料、財産分与、養育費もきちんと払っています。
しかし、離… [続きを読む]
まんどうさんさん (福島県/40歳/男性)
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