対象:遺産相続
相続権はありません
2008/02/05 08:03
すすきさん こんにちは
税理士の細田幸夫です
ご質問の件ですが、配偶者の連れ子には相続権はありません。
ただし、養子縁組をすると実子と同じ扱いとなりますので当然に相続権が発生します。
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この回答の相談
兄がおりますが、父の連れ子で、母とは血縁関係はありませんし、養子縁組もしていません。
父は十数年前に亡くなり、その時兄は母に借金の肩代わりをしてもらう代わりに遺産相続を放棄し、父の遺産のほぼ全てを母が引き継ぎました。
この状況で母が他界した場合、兄に母の遺産の相続権は発生するのでしょうか。
すすきさん (埼玉県/36歳/女性)
このQ&Aの回答
安心してください
運営 事務局(オペレーター)
2008/02/05 09:08
相続権は発生しません
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/05 08:37
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