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対象:遺産相続

委任状が必要です

2008/02/04 19:48

こんばんは よじゅんさん。

コンサルタントの若宮光司です。

通常、所轄税務署で保管されている申告書などの書類は申告期限後(提出後)3年間です。
それ以前の書類は別な保管場所に保管されておりすぐには出てきません。

個人情報保護法が施行されて以来、税務署での提出書類閲覧、資料請求は厳しくなっており、本人の委任状が必要です。
受任者は誰でもいいというわけではありません。
親族、税理士、弁護士など条件が厳しく制限されています。

さらに委任された人の本人確認として免許証などの提示が必要となっています。

閲覧のほかに有料になりますが『保有個人情報開示請求』という方法もあります。

国税庁のホームページを参考にしてください。
      ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/guide/h19/pdf/a-9.pdf

約10年前の資料が残っているかどうかは私では判断できませんので直接、相続税の申告をした所轄税務署でお尋ねください。

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この回答の相談

過去の相続税

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/02/04 18:55

10年ほど前に支払った相続税の金額等は税務署へ行けばわかりますか?別居していると配偶者の名義のものは教えてくれないでしょうか?

よじゅんさん (愛知県/41歳/女性)

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