ご主人が有利です
こんにちは なおっちさん。
コンサルタントの若宮光司です。
医療費控除は、生計を一にする家族誰の医療費でも医療費控除として申告できます。
そうすると所得税は累進課税なので家族の中で一番所得の多い人が医療費控除するのがもっとも有利になります。
なおっちさんの場合、
ご主人は課税所得600万円だと高い税率部分が20%
なおっちさんは課税所得80万円だと税率が最低の5%
なので所得税率の差、医療費控除額の15%がご主人が申告した方が税金が多く戻ってきます。
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この回答の相談
できるだけ節税をしたいと思っています。共稼ぎ家族で医療費の申告をする場合、どちらの名前で申告するほうが得、というようなことはありますか?
夫:子供2人を扶養 昨年所得600万円
妻:扶養なし 昨年所得(産休中のため)80万円
なおっちさんさん (愛知県/34歳/女性)
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