勘違いされていませんか?
こんばんは さぶさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
賃貸マンションを購入したのは平成19年11月なのでこれから税務署に確定申告をされるはず。
そのことによって不動産所得がマイナスであり且つ土地の取得の借入金利息を控除してもまだマイナスの場合そのマイナス部分のみが他の所得(給与)と損益通算でき給与の税金が少なくなります。
当然に住民税は来年の春から納める分が少なくなります。
つまり賃貸マンション経営による税金は、翌年に確定申告をして初めてほかの所得と合わせて全体の税金が確定するのです。
昨年12月の税金が少なくなったのは単なる年末調整によるだけのはず。
個人事業開始届、減価償却方法の届出、青色申告承認申請書はもう税務署に提出されましたか?
提出期限は届出関係が開始後一ヶ月、申請書は開始後二ヶ月となっています。
確定申告の申告期限は今年は3月17日なのでまだまだ時間があります。
これからマンションの購入した時の資料や家賃の明細、管理費などの支出費用の領収証などを整理して税務署に申告に行ってください。
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この回答の相談
19年11月26日に契約しマンション経営(物件はローンで35年払い)を始めました。
物件は都内、私の現住所は九州です。
12月から所得税は減税されていましたが、住民税は減税されていません。
マンション経営により住民税は減税されないのでしょうか?
さぶさん (鹿児島県/38歳/男性)
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