対象:離婚問題
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離婚について
uchi様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
最初に財産分与の話ですが、婚姻中に形成された夫婦の財産については、夫婦双方で5分5分というのが原則です(林先生のご指摘は何を根拠にされたものかは不明ですが、少なくとも家庭裁判所の実務ではないと思われます)。専業主婦でも同じです。財産形成に、一方が通常とは異なる多大な貢献があったような場合は、別途考慮されます。
さて、独身時代に貯蓄した300万円ですが、これは現金のまま残っているわけではなく、住宅の購入費用に使われてしまっているため、通常は300万円をそのまま返せとはいえないように思います。住宅の購入費用に占める300万円の割合を、現在の住宅の価値(市場価値−ローン残)に引き直して決めることが多いでしょう。
ご主人が生活費を入れなくなってしまったことについては、まだ離婚していませんので、ご主人には婚姻費用の分担義務があります。婚姻費用分担請求の調停を起こすことが可能なほか、緊急であれば、仮払いの仮処分等も検討すべきでしょう。
いずれにせよ、簡単に離婚を認めてしまうと、相手は義務あることでも履行しなくなる可能性が大きいですし、財産分与の交渉でも不利に働きますので、簡単に離婚に応じるできではないのではないでしょうか。その上で、しかるべき弁護士に直接相談されることをお勧めします。
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