中村 亨
公認会計士
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年末調整でお尋ねしたいことが。
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所得税を計算する上では1年間の収入の合計を基に超過累進課税(所得が多いほど税率が高くなる)によって税金が課されます。よって収入の多少によって税率が異なってきますので、2ヶ所以上で勤務されているように所得が分散されている場合にそれぞれで年末調整をして完結してしまうと正確な税金が計算されない場合があります。
2ヶ所以上から給与の支払を受けている方は「扶養控除等申告書」を提出しているメインの会社にて年末調整を行い、もう一方の「扶養控除等申告書」を提出していない会社では年末調整を行うことが出来ません。よって2ヶ所以上から給与の支払を受けている方は確定申告において双方の源泉徴収票を基に再調整するため確定申告をしなければなりません。
評価・お礼
nanamama さん
ありがとうございました。大変参考になりました。合算の税金の計算は税務署に行けば教えていただけるのでしょうか?源泉徴収票を頂かないと計算できないのでしょうか?
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個人医院でパートをしています。一箇所(A)では所得税を払っています。もう一箇所(B)は週に一日お手伝いでパートに行っています。週に一日なので年収は50万なので税金は引かれていません。まった… [続きを読む]
nanamamaさん (大阪府/31歳/女性)
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