別居親族の扶養認定について
なおちまさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お問い合わせの内容が、税法上の扶養なのか社会保険上の扶養なのかの判断がつかないので、いちおう両方回答させていただきます。
お祖母さまは現在ひとりでお暮らしなのでしょうか?
何か年金をもらっていらっしゃるでしょうか?
もらっている年金が遺族年金であれば、所得税はかかりませんので、別居されていても税法上の扶養に入れることは可能です。
なおちまさんは会社員ということで、そろそろ年末調整用に「扶養控除等申告書」を会社に提出される時期だと思いますので、そこにお祖母さまのお名前等を記入すれば、今年の1月にさかのぼって扶養に認定されます。
社会保険上の扶養については、もらっている年金額が180万円までであれば、扶養に入れることはできます。
ただし、もらっている年金額以上の仕送りをなおちまさんがされていることが要件となります。
また、社会保険上の扶養は過去にさかのぼっては認められません。
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この回答の相談
私は現在会社員です。母親を扶養家族に入れているのですが、新たに祖母を扶養家族に入れたと思っています。祖母とは別居しております。扶養家族に入れる条件と必要な手続き等教えて頂けませんか?また過去にさかのぼる事も可能というふうに聞いたことがあるのですが・・・よろしくお願いいたします。
なおちまさん (京都府/36歳/男性)
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