今年から配偶者控除を受けましょう。
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aki12さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
健康保険から支給される出産育児一時金や出産手当金、雇用保険から支給される育児休業給付金、これらの手当ては全て非課税です。また、退職金20万円ということですが、退職金には退職所得控除が最低でも40万円ありますので退職所得もゼロになります。
つまり、aki12さんの今年の所得はゼロとして、今年からご主人の扶養として配偶者控除を受けてください。
また、aki12さんの退職金から税金は引かれていますでしょうか。おそらく何も引かれていないと思いますのでその場合は確定申告は不要です。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
aki12 さん
回答ありがとうございます!
主人の扶養の手続きをお願いしました。
税金等分からない事が、丁寧で分かりやすく教えて頂き、
この様なサイトがあって、助かりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
昨年11月30日に子供を出産しました。
1年育休をもらい、11月29日に会社と話し合いで退社になりました。
今年になって、銀行振込で
社会保険事務所から出産手当35万、産休48万
職業安定所から… [続きを読む]
aki12さん (東京都/31歳/女性)
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