対象:不動産売買
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マンション仲介時の担当不動産会社の仲介業務
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こんにちは、さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。
あくまでも文章を拝読した上での心象ですが、決済後、事情によって買主が当該物件に住み続けなければならない場合は、買主さんに売主さんが家賃を払って仮住まいをするという可能性がありますが、事情を察している仲介手数料を手にする業者が、その作業についてはボランティアなのかもしれませんが、仲介手数料を頂戴するに付随して、契約等々の業務を履行するのが一般的と、私は思っておりました。
法令上、その義務はないのかもしれません。が、不動産という特殊業務、買われた方が自身で賃貸借契約を結ぶというのはいささか無謀な気がします。
売買の仲介手数料をきちんとお支払いなさっていて、それに付随する不動産がらみの業務をお願いしたら、自分でどうぞ、となってしまった、としたら一般的ではありません。
罰則はどうかといえば難しい話ですが、なぜ、売主さんと賃貸借契約が発生してしまったのでしょうか?
その部分から考える必要があります。一般的には決済をしたら引渡しです。引渡しされたが、売主が未だ住んでいたいので、賃貸?あまり聞かないはなしです。
というのは、だったら決済を3月末にすればよかったのでは?となるからです。
いづれにしても、なぜ即引き渡せない物件の決済を前倒しにし、かつその賃貸借契約を売主買主で直接、といっているのか解りません。県管轄の不動産窓口に相談するのが賢明と思われます。
上記質問内容からの憶測で申し上げているため、確実な回答でないことをお詫び申し上げます。不審に感じるのであれば行政に相談することをお勧めします。
評価・お礼
しんや さん
こんばんは、早速のご回答ありがとうございます。
本日、仲介業者が所属する全日本不動産協会に行って見ましたが、日曜日でお休みでした。
明日、もう一度たずねて相談したいと思います。
回答専門家
- 早乙女明子
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- さおとめあきこ総合研究所 所長
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しんやさん (山口県/43歳/男性)
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