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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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アルバイト所得に対する税金

2007/11/07 13:07

まず、上記の明細の記載からみると、?課税対象額の金額が給与所得になると思われます。
給与所得のみの収入であれば、年間103万円までは税金がかからないのですが、2ヶ所以上から給与をもらっていればすべてを合算して年間103万円です。また、2ヶ所以上から給与をもらっている場合はすべての給与を合算して年間の税額を算出しなければならないため、確定申告をしなければなりません。
税務署に把握されるかどうかですが、会社に扶養控除申告書を提出していない場合で1社から年間50万円超の給与をもらっていれば、会社から税務署に給与の支払に関する書類を出さなければならないので、今回のケースでは把握される可能性が高いです。仮に50万円以下であっても市区町村には給与支払報告書という書類が出されるため、住民税側で把握されることになります。
親の負担が増えるというお話に関しては、年間103万円以下の給与収入であれば親の扶養親族になれるため、親の税金は安くなります。
年間の税額については詳細がわからないので正確な金額が算出できませんが、給与収入が合計で年間200万円であれば所得税は4〜5万円ぐらいになります。

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この回答の相談

アルバイト所得に対する税金

マネー 税金 2007/11/06 10:46

現在大学4回生です。進学のために2箇所でアルバイトをしています。A社は去年から働き始め、今年の1月〜12月毎月7万円程度のお給料をいただいくことになり、今年1年間で90万円ほどのお給料になり… [続きを読む]

初音さん (大阪府/22歳/女性)

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