対象:不動産売買
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贈与税の繰り延べで
ご両親が生前中に納税額を抑え名義を変更したい、ということであれば相続時精算課税制度を利用されてはいかがでしょう。贈与時に便宜的に税額を払い、相続時に精算するという方法です。名義はもちろん奥さんとなります。
このときの税額は、物件評価額から2500万円の控除があり、残った金額の20%です。相続時はこの支払金額を含め相続税が決められ精算し、還付があれば返金されます。
また、相続時の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数となっています。
詳細は税理士さんないし税務署でご確認下さい。
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この回答の相談
現在健在中の妻の両親から、土地と家を引き継ぐ話が出ているのですが、どの様にしたらお金が余りかからないで済むかよくわかりません。(恐らく相続税?か贈与税?などが課税対象になるように感じます)どの様にすればよいかアドバイスをいただけないでしょうか?
to-toさん (神奈川県/25歳/男性)
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