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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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贈与税について

2007/10/30 10:34

父のマンションの持分を配偶者の名義に変える際に金銭などのやりとりがない場合は、持分の贈与となり、配偶者に対し贈与税や不動産取得税が課税されます。

名義変更に際して父名義のローンを配偶者が一緒に引き継ぐのであれば、負担付贈与となり、贈与税や不動産取得税が課税されることになりますが、贈与税の計算上の不動産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価額で評価することになります。
また、贈与税の計算においては引き継ぐローン部分を評価額から引いて計算できます。

名義変更に際して金銭のやり取りがある場合は、売買となり、取得費用より高い金額で売買すれば父側に譲渡所得税、時価より低い金額で売買された場合は配偶者に対して贈与税が課税される可能性があります。
いずれにしても取得者に対しては不動産取得税がかかります。

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この回答の相談

贈与税

マネー 税金 2007/10/29 16:32

マンション購入にあたり、私と父の共有で約5,000万円のローンを組むことを考えています。のちに実際に住む私と主人の名義に切り替えていきたいと思っているのですが、その際に贈与税等かかる諸費用を教えていただければと思います。

デルピエロさん (東京都/31歳/女性)

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