Re:共働きでの子供の扶養について
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ねこnyan さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
社会保険の扶養と税務上の扶養は必ずしも同一にする必要はありませんので、有利な方を選ぶことが可能です。
従いまして、お子様を皆、ねこnyanさんの社会保険の扶養にすることもできます。
国民健康保険料は、「所得割」+「均等割」+「平等割」で計算されます。扶養がいますと「均等割」部分の金額が変わってきます。扶養がいなければこの部分の負担がなくなります。
なお、国民健康保険料の詳細な算定は各市区町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村役場でご確認下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ねこnyan さん
明確なご回答で不安が解消いたしました。
後は、他に影響がある事柄を計算して差額を出そうと思います。
有難う御座いました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
共働きで子供が3人居ます。
税法上、計算した結果、主人が2人、私が1人を扶養にするのが得でした。
最近まで健康保険上の扶養と別だと知らず
一人だけ私の保険の扶養に入っている状態です。
主人… [続きを読む]
ねこnyanさん (青森県/37歳/女性)
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