対象:住宅設計・構造
このようなケースは時々あります
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おとみさんへ
はじめまして アトリエ人杢座の友成です。
隣地の地盤面が計画地よりも高く、安全上確認できない擁壁が存在するケースは時々あります。
その場合の多くは、行政に指定された角度(今回は30度)にかかる建物部分の壁をコンクリートで造ることが多いですね。
おとみさんがこの土地を気に入られているのであれば
擁壁側の建物基礎高を1.2mにして建築した場合の概ねの建築費UP分を、不動産会社に値引き交渉してみるのが良いのではないでしょか。
隣地側に安全な擁壁に造り変えてもらうケースもありますが、ほとんどの場合費用面で難しいでしょう。
評価・お礼
おとみ さん
お返事ありがとうございます。
この擁壁以外は気に入っていますので、購入の方向で検討したいと思います。
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この回答の相談
はじめまして。土地購入を検討している者です。
手付をうった後に、東側の隣地所有の2.7mの擁壁が崖条例にかかることが判明しました。(重要事項説明の際には説明がありませんでした。)宅地造成時に作… [続きを読む]
おとみさん (鹿児島県/33歳/男性)
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