対象:住宅設計・構造
業者との話は無理でしょう
ご質問の文面から判断しますと建売住宅を購入されて住まわれているよ
うですので、その視点でお答えいたします。
先ず瑕疵担保を判断する上で基準となるのは品確法といわれる「住宅の
品質確保の促進等に関する法律」です。この中で瑕疵担保の範囲が示さ
れていますがそれは構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分
になっています。それは建物本体について瑕疵担保責任を負っていると
解釈される訳です。では地盤についてはどうかと言う事になりますが
これは建築基準法において地盤が沈下した時などに耐え得る建物にしな
さいと言う規定ですので地盤に対する瑕疵担保責任は無いと言っている
のでしょう。
松ノ木に対する心配ですが過去の建築は松杭と言って松の木を杭に使用
していましたのでその残りだと考えられます。松の木全部が地下の常水
面以下であれば腐朽は有りませんが常水面に跨っていれば腐朽は有りま
す。しかし現状のままではタケダ トシオさんの心配は解消されません
が現実では10年以内に不同沈下などの被害が出ないと解決は難しいと
思います。建売住宅の限界と言えるのかも知れません。
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