対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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負担付贈与ではなく親子間売買で
shinkusons様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は某都市銀行のお客さま相談および事務手続きを26年間に亘り経験して参りました。その多くの経験を生かしお客さまの要望をいかに叶えてあげるかが私の使命と思っております。さて、今回のshinkusons様のご質問につきましては、単に負担付贈与という意味あいです。最近、私が実際に提案した事例があります。それは、居住用不動産の親子間売買です。概略は不動産を正規に鑑定評価を出し正式な売買契約書を交わし、一般の人が不動産会社でする場合と同様な流れです。そして、買主は住宅ローンの申込をして売主へ資金を渡します。
この様にすれば、贈与の問題が回避されます。
以上
詳細なら具体的な行動方法に興味がございましたら、ご連絡ください。お待ちいたしております。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父名義の1戸建ての名義を諸事情により
子供の名義に変更する場合、
どのようなことが起こりますか?
あと9年のローン(1750万)があり資産価値は1000万程度です。
shinkusonsさん (東京都/32歳/女性)
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