対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
扶養の判定について
わあそ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
このQ&Aは、個別の判定ではなく、あくまで一般論をお答えしていますが、130万の壁は、所得税の扶養控除の判定でよくいわれる103万の壁とは異なり、源泉徴収票で判断されるものではありません。
103万の壁(所得税)は、源泉徴収票で1円でも超えていればアウトですが、130万の壁(社会保険)は、見込みの時点で判断されるので、例えば、月収11万円の仕事についた時点で、つまり、妻の勤務状況が変わった時点で、会社には報告が必要になります。
社会保険は、税金計算と異なり、例えば、内縁関係でも扶養に入れるなど、ややあいまいなところがあるようです。
「私の会社に源泉徴収票、去年の12月の給料の修正をしてもらいたいのですが、それは可能なのでしょうか?」については、一般的に考えて、給与計算を担当した人の単純な計算ミスなのか、実際に、時間をオーバーして働いたのかで、対応は異なるのではないでしょうか。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A