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合理的であれば領収証がない場合も必要経費となります。

2018/07/02 20:43
(
5.0
)

 税理士の柴田博壽と申します。
 それでは、ご質問にお答えします。
 事業所得に該当すれば、売上金額の多寡に関わらず、記帳する義務があります。
 ところが、そもそも、扱う品が生活用品ということであれば、通常、売値は、購入金額以下と考えられることから確定申告が不要とされていることは言うまでもありません。
 また、生活用品以外のものであっても収入金額が90万円で、材料代及び販売経費がこれを上回っている(いわゆる赤字)のであれば確定申告の必要はありません。
 とはいいましても、正しい記帳に基づいて、事業所得として確定申告を行った場合、これによる赤字分は、パートによる給与所得から控除(「損益通算」と言います。)されます。
 その結果、源泉徴収された所得税があれば一部が還付される場合があります。
 なお、仕入金額や必要経費の支払い時、領収証を受取り、保存することがベターです。
 支払日、金額、相手先及び支払目的が明らかで、容易に帳面に記録できるばかりではなく、第三者(税務当局も入ります。)からも信頼されるでしょう。
 しかし、「領収証等や振込金受取書がなければ経費にならない」のでしょうか?
 必ずしも、そうとは限りません。
 実は、税務調査官は、領収証が唯一無二では、決してないということです。
 (※消費税申告義務者は、領収証が必要な場合があります。)
 既にお気づきかと思いますが、領収証がありさえすればよいのであれば、拾い集めたり(特にレシート等)、家庭用プリンタで精巧な偽物を作ってしまうということになります。
 税務調査官は、客観的、かつ合理的に判断し、当日の仕入値が妥当な金額であれば、領収証がなくても仕入計上額は正しいと判定されることでしょう。
 逆に領収証が存在していても、仕入単価が異常に高額、仕入先が住所地に実在しない、さらに仕入代金の資金源が不明ともなれば、領収証偽造による仕入の水計上、つまり、脱税との疑いが持たれる可能性だってあります。
 質問者様の場合、家庭用品であれば、売値よりも高価で購入していることは十分推認でき、そのうえ、領収証が存在しなくても不思議ではありません。
 しかし、購入金額は、他の何方も分かりませんので結局、自ら求めないといけないですね。
 例えば 
(1)品物の購入した時期を想起し、当時の相場を採用する
(2)搬送手段(宅配便か、ゆーぱっくか等)により、運賃の額を積み重ねる
 等によって合理的に算出すればよいです。
 その結果、たとえ、個別に見て100円多くても、あるいは200円少なくても大きな問題ではありませんので、税務当局もそのような部分の指摘はしません。合理的な計算でさえあれば
良いのです
 最後になりますが、確定申告の要否については、所得金額が判明しなければ一概には分りかねます。また、半年しか経過していないのでこの時点の判断は早計かと思料されます。

補足

 

損益通算
源泉徴収
確定申告

評価・お礼

はむすたー さん

2018/07/02 22:43

とてもわかりやすく丁寧にお答えいただき本当にありがとうございました!
不安でいっぱいでしたので、安心しました。

柴田 博壽

2018/07/03 12:02

はむすたさん 税理士の柴田博壽です。
高評価頂き、誠にありがとうございました。
お役にたてることがありましたら、いつでもお立ち寄りください。
お待ちしています。

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柴田 博壽
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この回答の相談

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マネー 税金 2018/06/29 11:26

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