対象:不動産売買
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瑕疵担保責任免除で購入した不動産で瑕疵が出た場合
不動産コンサルタント&FP 野口です。
hamchan730様が、購入された住宅は、一戸建てと思います。
この住宅を仲介した不動産業者は、hamchan730様が購入に際して仲介を依頼した業者でしたか?多分売主側に立って専任媒介をしている仲介業者でしょうか?
瑕疵が起きている状況から、多分後者の売主側に立った業者ではないかと思います。
法的には、「瑕疵担保免責」で購入し、後日瑕疵が見つかった場合は「買主の責任」となります。
hamchan730様に仲介した業者に先ず訴えるべきです。hamchan730様が購入に依頼した業者であれば、率先して働いてくれるでしょう。
想定されるのは、当初から種々の瑕疵がある事を、売主、業者が知っていて契約に「瑕疵責任の免責」を条件にしたと思われます。
「業者の大丈夫」と言うやや範囲が広く、特定しにくいのが難点です。一般に「直ぐ住宅として使用するのに、日常生活は大丈夫」と言ういみととらえますが、風呂が使用できなかったり、樋が破損などは、通常は売主責任です。
売主側は、瑕疵責任免除で無ければ、契約価格をもっと高くした等を言い出す事必至です。
只、購入時空室であった場合、買主が細かく点検する、又は、専門家に検証してもらう等の措置をたらなかった責任は免れません。
契約電力が以前5基のエアコンが付いていて、10A契約とはありえない状態です。それでは東京電力に30A、40A、(200V)変更は無料で行ってくれます。
お気を付けていた大来たい事、高齢者云々=事故物件と結びつけは、不適切な表現です。
仲介した不動産業者にお話になり、納得がいかないようでしたら、又ご相談ください。
こちらから-----http://www.iriscon.co.jp
回答専門家

- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
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hamchan730さん
(東京都/36歳/女性)
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