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金額が不明のため、有利、不利いずれの判断も出来かねます。

2016/11/18 20:16

ガチでやばいさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
パート収入は、通常は、所得税法上の所得の区分は、給与所得となります。
お分かりかと思いますが、給与の場合、税金の対象となる所得金額の計算上、収入から給与所得控除を差し引いた金額となります。給与所得控除とは、所得金額に応じてあらかじめ金額が決まっていますから、領収証を必要としたり、あるいは何か証明するといったことは全く必要がありません。簡便に給与所得者の所得計算を行えるよう配慮されていて、給与所得控除は、最低でも65万円認められます。
これに対してアウトソーシングとなると出勤をせずに自宅等で業務を行い、業務の出来高に応じて対価を会社に請求させ、会社は「外注費」等の科目で代金支払いを行うといった形態が一般的でしょう。この場合、所得税法上の所得の区分は、事業所得となります。
事業所得に該当した場合、だれでも収入や経費を記帳しなければなりません。その結果、収入から証明できた必要経費を差し引いて所得金額を計算することになります。
もし、必要経費がない、又は証明できない場合は、収入金額がそのまま所得金額となります。この場合は、給与の場合より不利といえます。しかし、必要経費を多く出費し、それを全て証明できれば、所得の計算上、給与より有利になるとも言えます。
実際の必要経費の有無、あるいはその金額の多少によって判断が分かれます。
ご参考になれば幸いです。

アウトソーシング
所得控除
事業
給与
必要経費

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

ダブルワークの年末調整

マネー 税金 2016/11/18 16:22

今ダブルワークをしています。

1つは派遣で、もう1つはパートです。
年末調整は、主な収入源である派遣会社で行う予定です。
しかし、先日パート先の代表より、ダブルワークをしていると、シングルワ… [続きを読む]

ガチでやばいさん (東京都/51歳/女性)

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