給与収入は合算しなければなりません
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はじめまして、mMm1972様。
CFP(R)の牛尾理です。
給与を1ヵ所から受けていて、給与所得、退職所得を除く各種の所得金額が20万円を超えなければ確定申告は必要ありません。
給与を2ヵ所から受けている場合は、一方から源泉徴収票をもらい、もう一方で合算して年末調整をしますので、合算した金額になります。
評価・お礼
mMm1972 さん
とても参考になりました。
御回答ありがとうございます。
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この回答の相談
現在、103万円以下の扶養控除内で働いております。もう少し収入が欲しいので、ダブルワークをしようかと思います。年間20万円以下の給与収入は、確定申告しなくても良いと聞いたのですが、扶養控除も1社を合算しない金額で年間103万円以下と計算していいのでしょうか。
mMm1972さん (大阪府/34歳/女性)
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