離婚となった際は慰謝料と養育費の請求はできるのでしょうか? - 芭蕉先生 - 専門家プロファイル

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恋愛心理カウンセラー

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離婚となった際は慰謝料と養育費の請求はできるのでしょうか?

2015/06/07 02:48

◆夫曰く、「仕事の付き合いで断れなかった」ということと、私の悪阻が酷く、夜の相手をしてあげられなかった理由から、
・今後2度と風俗へは行かない(キャバクラは可)
・風俗も浮気とみなす
と伝えた上で、1回目ということもあり、許すことにしました。

※当時の記憶を詳細に文字に起こしておいてください。


◆そこから約一年半後、今度はコートのポケットから、おそらくラブホテルであろうメンバーズカードが出てきました。(店名の記載の無い磁気カードで、表にはmembersCardと書かれており、日付と回数・ポイント数の記載、裏は規約と18歳未満立ち入り禁止マークの記載)

※要保存。


◆メンバーズカードがラブホテルのカードだったとして、少なくとも3回は利用していることが確実なのですが、2枚のカードを証拠として、離婚となった際は慰謝料と養育費の請求はできるのでしょうか?

※現時点で性風俗の利用が記憶の中に一度、他にラブホテルの利用が3回だけであれば完全なる不法行為の立証にはなりません。

よって、夫が悪かったと口頭で認め協議により慰謝料を支払うと約束してくれたら支払ってもらえることができるかもしれません。

養育費は、慰謝料とは別に考えますので、義務者(夫)の年収相応の養育費を支払ってもらえる可能性が高いです。

離婚についてですが、性風俗1回、ラブホテル3回では婚姻関係を継続しがたいとの判断は難しいと思います。

当然当事者が離婚に合意するなら離婚できます。


◆ちなみに、夫婦の営みは息子が生まれた後、一度もありません。試みたこともありましたが、丁度息子が起きてしまい中断しました。手や口での行為は何度もあり、断ったことはありません。

※一般的な範囲だと思います。


【所見】

ラブホテルの利用についてですが、外回りの仕事をしている人は仮眠や昼寝をするためにラブホテルの休憩またはフリータイムを1人で利用するケースがあります。

不倫やデリヘルを隠すためにこの言い訳を使う人も居ますが、仮眠や昼寝をするためにラブホテルを利用する人が本当にいます。

よって、ラブホテルの利用が立証できても1人での利用なのか、そうでないのかで大きく事情が異なります。

性風俗を利用した実績があるので、デリヘルを利用している可能性も高い思います。

仮にデリヘルの利用だったとしたら、デリヘルは商売なので不法行為性を追求することができません。

しかし、性風俗の利用だけで離婚はできないというわけではありません。

性風俗は地域や業態によっても異なりますが、1回の利用で15,000~20,000円くらいが相場だと思います。

家計を脅かすほどの過度な利用であれば、浪費と貞操観念の逸脱を理由に離婚を求めることができることがありますが、トータルで4回だとそれも難しいかもしれません。

一般人との不倫交際である場合、それを立証しなければ不法行為にはなりません。


現時点では専門家を挟んで交渉する段階ではないと思いますので、誓約書等を書かせ家庭内で解決する方向で検討した方が良いのではないかと思います。

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回答専門家

芭蕉先生
芭蕉先生
( 宮城県 / 離婚アドバイザー )
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この回答の相談

慰謝料を請求できますか?

恋愛・男女関係 離婚問題 2015/06/07 02:07

初めまして。
よろしくお願いいたします。

現在結婚2年目、1歳の息子がいます。
結婚してすぐに妊娠し、夫婦ともに大喜びしたのも束の間、妊娠3ヶ月目の時に夫のポケットから風俗店のカードが出てきて、… [続きを読む]

riricoiさん (東京都/36歳/女性)

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