対象:生命保険・医療保険
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生命保険の税金について
こんにちは。
?FPソリューションの辻畑と申します。
相続税の課税をされたら、所得税は関係ありません。
ただ、収入保障保険などのように分割で受け取る場合には相続税の課税のほかに雑所得になり、所得税の対象になります。
保険の税金は、契約者(保険料支払い者)、被保険者、受取人、及び受け取り方により変わってきます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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この回答の相談
死亡者本人が掛け金を払っていて、別の人間が受取人の場合、相続税の対象になると思うのですが、その生命保険を受け取った年には確定申告で何らかの他の課税がされるのでしょうか?
とっち8さん (新潟県/37歳/男性)
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