対象:住宅資金・住宅ローン
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ご参考になれば
「ocean sunfish] 様のご質問にお答えします。
先ず、ご質問の趣旨を整理しておきたいと思います。
?親から1,000万円万円の生前贈与と2,000万円の借入金によりマンションを購入される場合
?相続時精算課税制度を利用し、3,000万円の贈与を受けてマンションを購入される場合
??について、ご本人が親より先に亡くなった場合の課税関係になろうかと思われます。
?は、1,000万円に関する贈与税と2,000万円の借入金の問題となりますので、贈与税は翌年の確定申告で課税関係は終了します。借入金は貸借の問題ですから借用書により、借入金額、返済期間、返済方法、金利等を明確にして、返済の履歴を明確にする必要があると思います。
?は、相続時精算課税制度に関する問題ですので、制度を利用されるについては、親の財産の大小や増減を考慮の上、試算をして判断すべきものとなりますね。
?次に、相続時精算課税制度を選択されて、ご本人が親より早く亡くなった場合には、相続人が法定相続分に応じてご本人に代わり、相続時精算課税制度に基づく処理をする義務が発生いたします。
また、二重課税のご質問については、ご本人の相続人(ご本人の配偶者と子)から見た場合に、ご本人の相続税と親が亡くなった場合の代襲相続による相続税のことを云われているとすれば、本来の二重課税とは違うような気がいたします。
いずれにせよ今の段階では、ご本人が贈与と借入金にするか相続時精算課税制度の利用にするか、選択の問題にとどめてお考えになることが賢明と思います。
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