対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
-
財産分与請求権は時効消滅しているものの・・
2007/09/01 16:31
- (
- 4.0
- )
財産分与は2年で時効消滅します。
また、あなた名義ですから、共有持分はそのままです。したがって、家を処分するときには、共有持分に応じた売却代金の一部がもらえるので、メリットはあると思います。
評価・お礼
かなママ さん
直ぐにご回答を頂け、なんだか聞いて頂けただけでもスッキリいたしました!有難うございました
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
自営業の夫がすべてお金を管理していました。多額な借金で生活費も入れなくなり、2歳の子を連れ離婚いたしました。「勝手に出て行ったのだから」と言われ、借入れに合算で(2/10だけが私名義)購入… [続きを読む]
かなママさん (大阪府/33歳/女性)
このQ&Aの回答
売却代金の一部が貰えるとありますが
2007/09/01 18:17
このQ&Aに類似したQ&A